生活習慣病 療養計画書について

2024年6月1日から、高血圧症、脂質異常症、糖尿病の3つの生活習慣病に関して、

厚生労働省の方針により、管理料(診療費)が変わります。

これまでは、定められた算定方法(「特定疾患療養管理料225点」+「外来管理加算52点」+

「特定疾患処方管理加算66点」)を基に、上記3疾患をはじめとした慢性疾患(慢性心不全、

不整脈、慢性胃炎、気管支喘息など)の診察料が算定されておりました。

6月からは、高血圧、脂質異常症、糖尿病の3疾患に関してのみ、「特定疾患療養管理料」が

適用外となり、代わりに「生活習慣病管理料」を算定する事になります。

国としては、生活習慣病の管理を徹底し、脳梗塞や心筋梗塞等の発症及び医療費抑制を

企図している様です。

「生活習慣管理料」は(1)と(2)に大別されます。

(1)は検査費込みで保険点数が660点~770点、(2)は検査費別で333点と決められています。

診療に際しては、(1)、(2)いずれも、患者さんとの話し合いの上、生活習慣病療養計画書を

作成し、説明の上、ご署名頂くことが必須となっております。

当院では、患者様の状態に応じて、(1)と(2)のどちらが適切か判断の上、

適正な管理を目指していく予定です。

高血圧、脂質異常症、糖尿病で通院されている皆様におかれましては、

診療費変更と書類への署名に、ご理解とご協力を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。