生活習慣病 療養計画書について

厚生労働省の方針により、2024年6月1日から、高血圧症、脂質異常症、糖尿病の

3つの生活習慣病に関しまして、従来の「特定疾患療養管理料」に代わり、

「生活習慣病管理料」を算定する事になりました。

生活習慣病は、脳梗塞や心筋梗塞等の重篤な疾患の発症に大きく関与します。

平時から生活習慣病の管理を徹底する事で、より健康な状態を保つ事が可能となり、

ひいては、総医療費を抑制し、持続可能な医療に寄与する事が期待されます。

「生活習慣管理料」は(1)と(2)に大別されます。

(1)は検査費込みで保険点数が610点~710点、(2)は検査費別で333点と決められています。

診療に際しては、(1)、(2)いずれも、患者さんとの話し合いの上、生活習慣病療養計画書を

作成し、説明の上、ご署名頂くことが必須となっております。

当院では、患者様の状態に応じて、(1)と(2)のどちらが適切か判断の上、

適正な管理を行っております。

高血圧、脂質異常症、糖尿病で通院されている皆様におかれましては、

書類への署名に、ご理解とご協力を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。