マイナンバーカードの健康保険証利用について

医療機関・システム基盤整備体制充実加算に関する掲示

当クリニックは、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて、患者の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報システム基盤整備体制加算の算定医療機関)です。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、診療報酬点数を算定いたします。(下記参照)

※令和5年12月31日まで、 特例措置に伴い以下の点数を算定します。

初診時の加算点数

  • マイナ保険証を利用し、医療情報提供に同意を得られる場合→2点
  • 従来の保険証を利用した場合→4点
  • マイナ保険証を利用するが、医療情報提供に同意が得られない場合→4点