後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

厚生労働省より通達があり、令和6年10月より、一部の薬剤で料金が変更になります。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある薬剤で、先発医薬品の処方を希望される場合、

先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当の料金が上乗せされる事になりました。

ジェネリック医薬品を希望される場合には、この特別料金は発生しません。

但し、ジェネリック医薬品での副作用や薬効の差異等、先発医薬品を処方する医療上の必要性を

医師が認める場合にはその限りではありません。

将来にわたり国民皆保険を守るため、皆様のご理解とご協力をお願い致します。