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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
2024年10月30日
厚生労働省より通達があり、令和6年10月より、一部の薬剤で料金が変更になります。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある薬剤で、先発医薬品の処方を希望される場合、
先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当の料金が上乗せされる事になりました。
ジェネリック医薬品を希望される場合には、この特別料金は発生しません。
但し、ジェネリック医薬品での副作用や薬効の差異等、先発医薬品を処方する医療上の必要性を
医師が認める場合にはその限りではありません。
将来にわたり国民皆保険を守るため、皆様のご理解とご協力をお願い致します。